医療保険には免責日数を設けているものがあります。所定の日数は、たとえ入院しても給付金を支払わないというものです。たとえば、免責日数が4日間と設定されていると、5日以上継続して入院しないと入院給付金は支払われません。この場合、10日間の入院で支払われる入院給付金は、入院日額に6日分(10日間−4日間=6日間)を乗じたものです。
契約によっては、所定の日数の継続入院をすれば、1日目から入院給付金を支給するというものもあります。たとえば、「5日以上の継続入院で1日目から支給」という契約であれば、4日間の入院では入院給付金は受け取れませんが、5日間入院すれば1日目から5日分の入院給付金が受け取れるというものです。
また、免責日数を設けず、日帰り入院も保障するというタイプの医療保険もあります。初期入院特約といった特約を付加することにより、免責日数分の入院給付金が受け取れるタイプのものもあります。